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「女性の顔の価値について」
私が、大学3年のときのゼミの発表テーマです。
因みに2年生の時の発表テーマは
「恋愛の自由について」
でしたwww
こんなテーマで発表がまかりとおるゼミって何のゼミかってお思いになるでしょう?
「憲法」のゼミですwww
法学部法律学科だったんです、私(^^)v
…ってまあ、試験前しか勉強しないダメダメ大学生だったんですけどね(^^;)
そんな経緯もあるので、
このブログで 日本におけるペットと法 みたいな話を 私なりに、噛み砕いてのっけていきたいと思います♪
法は動物をどのような位置付けでみているか、とか犬がかかわっている法、
はたまた、裁判で争われた事例(判例っていいます)等を紹介していこうかと☆
生きている以上、何らかの法に触れない日はないですからね(^^;)
私も調べ調べしながら頑張って更新するので、
是非皆さんも定期的に読んで、感想等頂けると嬉しいです☆
因みに
ゼミの発表テーマ
「女性の顔の価値について」
は、女性の顔の価値は法ではどのように規定してあるのか。
規定してあるとしたら、憲法第14条の平等権に反しないのか?
等を問題点にあげて調べたものです。
(実際に女性の顔の価値を男性より上に見ていると解釈できる法が存在します)
…法律上は男だけど、見た目と心は女性のニューハーフには、男性の規定と女性の規定どちらが当てはまるのか、等まで判例から探し出しマシタw
2年生の時のテーマ「恋愛の自由について」
は、恋愛をする権利というのは憲法21条の自由権、13条の幸福追求権により守られるのか。
としたら、所謂「淫行条例」と呼ばれる条例は違憲により無効とならないのか?
ということを、調べました。
どんな内容か気になる方は一言くだされば…多分レポートキープしてあると思うのでお見せしますよー(^^)
というわけで、
動物関係の法律・判例ネタ。頑張ってシリーズ化するので、どうぞ皆様暖かい目で見守ってください<m(__)m>
ではでは(^^)ノシ